副業をしている、あるいは始めようとしている会社員や個人事業主にとって、避けて通れないのが「確定申告」の問題です。中でもよく聞かれるのが「副業の収入がいくらから確定申告が必要なのか」という疑問です。
2025年現在、副業に関する税制や申告ルールも少しずつアップデートされています。本記事では、最新の情報をもとに、副業と確定申告の関係を徹底的に解説します。
確定申告が必要になるのは「所得が年間20万円超」の場合
まず前提として、副業の収入ではなく、「所得(収入−必要経費)」が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。これは会社勤めなどで給与所得がある人(いわゆる給与所得者)に適用されるルールです。
所得と収入の違いを正確に理解しよう
副業収入が25万円あっても、その中で経費が5万円発生していれば、所得は20万円。ギリギリ申告義務が発生します。一方、収入が20万円で経費が3万円であれば、所得は17万円となり、確定申告は不要です(ただし住民税には注意)。
20万円以下でも住民税の申告が必要なことがある
所得税の確定申告が不要なケースでも、住民税の申告が必要となる場合があります。これが見落とされがちで、後々トラブルになる原因にもなります。
市区町村は、確定申告データをもとに住民税を計算します。確定申告をしていない場合、副業所得があることを知らされず、住民税の課税漏れにつながる可能性があります。
住民税を自己申告しないと、後から追徴されたり、職場に通知が届くことも。副業が会社にバレるのは、実はこの「住民税通知」が一番の原因です。
副業の形態によって申告の条件が変わる
副業と一口に言っても、収入の種類によって扱いが異なります。主に「給与所得」と「雑所得」または「事業所得」に分かれます。
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アルバイトなど給与所得:年末調整される可能性あり。ただし副業先で年末調整されず、年間20万円超なら確定申告が必要。
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フリーランスやアフィリエイトなど雑所得/事業所得:収入から経費を差し引いた「所得」で判断。20万円超なら確定申告が必要。
副業が継続的かつ本格的な活動であれば、税務署から「事業所得」として扱われる可能性もあります。事業所得として認められると、青色申告特別控除などが適用できるメリットも。
確定申告を怠るとどうなる?無申告加算税・延滞税に注意
もし確定申告が必要なケースで申告を行わないと、税務署からの指摘や、ペナルティ(追徴課税)を受ける可能性があります。
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無申告加算税(最大20%)
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延滞税(納期限を過ぎた場合)
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重加算税(意図的な隠蔽が疑われる場合)
最悪のケースでは、脱税とみなされ刑事罰の対象になることも。副業の金額が少ないうちは見逃されることもありますが、継続的に収入がある場合はチェックされやすくなります。
副業が会社にバレる原因は「住民税」と「源泉徴収票」
よく聞かれるのが「副業していることが会社にバレるかどうか」。これは、住民税の通知がキーポイントです。
通常、会社員の住民税は「特別徴収」という仕組みで、会社がまとめて天引きし、自治体に納付します。副業で得た所得が住民税に反映されると、会社が把握していない金額分まで住民税が増え、不審に思われる可能性があるのです。
これを防ぐには、確定申告時に「住民税の納付方法を普通徴収(自分で納付)」にすることで、会社には通知されなくなります。
2025年の最新注意点:マイナンバー制度と副業追跡強化
近年、マイナンバー制度の普及により、個人の所得情報が税務署で一元管理されるようになってきています。これにより、以前よりも副業収入が税務署に把握されやすくなっており、申告漏れのリスクも高まっています。
たとえ少額の収入でも、銀行振込やネット収入などの形跡が残る場合、後から問い合わせがくるケースもあります。「バレなければ大丈夫」ではなく、「正しく申告して安心する」スタンスが今後ますます重要です。
まとめ:副業の確定申告は「所得20万円超」が基準。ただし油断は禁物
副業で確定申告が必要になるラインは「所得20万円超」というのが基本ですが、それだけで判断するのは危険です。
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所得が20万円を超える → 所得税・住民税の両方で申告が必要
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所得が20万円以下 → 所得税の申告は不要だが、住民税の申告は必要な場合あり
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住民税の処理次第では会社にバレる可能性もある
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マイナンバーや電子取引履歴などで申告漏れが発覚しやすい時代
副業を継続的に行うなら、帳簿付けや経費管理、納税スケジュールの把握など、早めに準備をしておくことが安心につながります。確定申告を味方につけて、副業をもっと自由に楽しく進めていきましょう。
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